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高年齢雇用継続給付金とは?申請方法や要件、給付金額など注意点を解説2021年1月10日 (2021年3月27日更新) 高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降、働いているにもかかわらず賃金が激減してしまった人に給付されるお金です。給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2タイプがあり、それぞれ支給の要件などが違います。低下率によっても、支給される金額が違ってきますから、申請に当たってはよく注意しなければなりません。高年齢雇用継続給付の制度を解説します。 高年齢雇用継続給付とは高年齢雇用継続給付とは、60歳時点と比較して賃金が減ってしまった人のための給付金制度です。給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2タイプがあります。 「高年齢雇用継続基本給付金」は、主に60歳を超えてもそのまま働き続けている人が対象です。例えば、60歳で定年になったものの、アルバイトやパートとして再契約、再雇用されてそのまま同じ会社で働いたり、グループ会社に出向となったりするなど、無職の期間がない、あるいは少なく、失業給付を受けていない人が対象になります。 一方、「高年齢再就職給付金」は、60歳を経て一旦無職になり失業給付を受け、再就職を果たした人が対象になります。 どちらも、60歳以上、65歳未満であること、雇用保険に入っていること、日雇いや季節労働ではないことなどが要件としてあります。以下、詳しく説明します。 高年齢雇用継続給付の支給要件高年齢雇用継続給付の支給要件と給付金額について、要件をタイプ別に解説します。その後、給付金額の計算方法について詳しく見てみましょう。 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、以下の通りです。 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者「一般被保険者」とは、雇用保険に加入していて、週40時間労働しているか、あるいは20時間から40時間未満で、1年以上の雇用が見込まれる労働者を指します。 ②被保険者期間が5年以上ある会社の雇用保険に加入していた期間が5年以上あることを指します。この5年は、継続していなくてもかまいません。転職を繰り返していても、雇用保険に入っていた期間が合算して5年以上であれば要件を満たします。60歳時点で雇用保険に入っていなくても、その前に保険期間が5年以上あり、かつ離職から再就職までの期間が1年以内であれば対象となります。 ③60歳時点と比べて賃金が75%未満に減少している定年前は賃金が40万円だった場合、現在の賃金が30万円以下だったら申請できます。 ④基本手当を受給していない雇用保険による失業給付や再就職手当を受けていないことが条件です。受給している場合は、「高年齢再就職給付金」の対象となります。 ⑤支給対象月は65歳に達する月までで、各月の初日から末日まで被保険者であることが必要今の仕事を辞めるとき、退職する日が月末ではなく月中だった場合、その月については支給対象になりません。 高年齢再就職給付金の支給要件高年齢再就職給付金の支給要件は、以下の通りです。 ①基本手当を受けており、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある再就職までの間、失業給付を受けた人のうち、支給残日数が100日以上ある人が対象となります。 ②60歳以上65歳未満の一般被保険者「一般被保険者」とは、雇用保険に加入していて、週40時間労働しているか、あるいは20時間から40時間未満で、1年以上の雇用が見込まれる労働者を指します。 ③被保険者期間が5年以上ある雇用保険に加入していた期間が5年以上あることを指します。この5年は、継続していなくてもかまいません。転職を繰り返していても、雇用保険に入っていた期間が合算して5年以上であれば要件を満たします。60歳時点で雇用保険に入っていなくても、その前に保険期間が5年以上あれば対象となります。 ④60歳時点と比べて賃金が75%未満に減少している60歳のとき、あるいは基本手当を受ける前の賃金が40万円だった場合、再就職先の賃金が30万円以下だったら申請できます。 ⑤再就職手当の支給を受けていない再就職手当と同時に申請することはできません。いずれかを申請することになります。 ⑥支給対象月は基本手当の支給残日数によって決まる原則として65歳になる月までが支給対象ですが、65歳に達しなくても、支給が打ち切りになることがあります。支給されるのは、基本手当の支給残日数が200日以上のときは2年まで、100日以上200日未満のときは1年までです。また、再就職先の仕事を始めるときや辞めるとき、出勤開始日や退職する日が月末ではなく月中だった場合、その月については支給対象になりません。 高年齢雇用継続給付の支給額と計算方法給付金額は、60歳時点ではなく、現在の賃金をベースに計算されます。原則として現在の賃金の15%が支給されますが、賃金の低下率によっては、支給率が変動します。
また、被保険者本人の欠勤や遅刻、事務所の休業などが原因で減額となった場合、支給額に影響することがあります。 高年齢雇用継続給付の申請方法と注意点高年齢雇用継続給付の申請は、主として事業主が行いますが、受給する本人が手続きすることも可能です。現在働いている会社を管轄しているハローワークで手続きをすることになります。初回の申請に必要書類は、以下の通りです。
2回目以降は、ハローワークから交付される高年齢雇用継続給付支給申請書と、賃金額を確認できる書類が必要になります。原則として2ヶ月に1度、支給申請書の提出が必要になるため、注意しましょう。また、支給を受けたい月から4ヶ月以内に、初回の申請を済ませることが必要です。 2025年度より給付率が半減・段階的に廃止実は、高年齢雇用継続給付制度は2025年度を境に大きくその姿を変えることになります。給付率が半減し、段階的に廃止の方向へ動いていきます。 もともと、高年齢雇用継続給付制度は、高齢化社会に向けて「60歳での定年退職をやめて、65歳まで継続雇用を」と企業に促すために生まれた制度でした。しかし今では、65歳までの高年齢雇用確保措置を実施する企業が増えています。厚生労働省の調べによれば、「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は120,596社で76.8%となっています(平成30年)。 このことから、高年齢雇用継続給付制度はその役割を終えつつあるという判断がなされ、2025年度に60歳になる人から給付率を半減させる流れになったのです。 ただし、少子高齢化の中、元気なシニアに働いてもらいたいという国の意向は変わりません。今後は、定年廃止や70歳までの定年延長など、シニアの就業機会確保を「65歳」から「70歳」へとステージを変えて法整備していくことが目指されています。 参考:職業安定分科会雇用保険部会(第134回)資料1(令和元年11月15日) まとめ:まだまだ元気な60代、働きながら制度も利用して以上のように、高年齢雇用継続給付の制度は複雑です。申請前に要件をよく確認して、自分はいくらもらえるのかをシミュレーションし、金額を把握するのが大事です。 人生100年時代、60歳で給料が激減してしまっては、生活資金に不安が生じます。制度を賢く利用して、シニアライフを明るいものにしていきましょう。 60歳で定年を迎えてしまい、その後、嘱託社員として再雇用される場合でも、通常お給料が大きく下がってしまいますので、生活が不安ですよね。 高年齢雇用継続給付金というのは、簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。 60歳以降に、60歳になった時点の賃金月額の75%未満になっている場合に支給されます。 例えば、60歳になった時点の賃金月額が30万円だった方の賃金月額が20万円に減少したケースですと、その月の高年齢雇用継続給付金の支給額は1万6340円となります。 定年後再雇用で賃金が大きく減少してしまうように感じるかもしれませんが、高年齢雇用継続給付金を受給することで、これを一定程度緩和することができるのです。 ただし、高年齢雇用継続給付金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。 また、高年齢雇用継続給付金を受給するにはいくつかの注意点があります。 実は、高年齢雇用継続給付金を受給することにより損をしてしまう場合もあるのです。 今回は、高年齢雇用継続給付金とは何かを説明したうえで、計算方法や申請方法をわかりやすく解説していきます。 具体的には以下の流れで説明していきます。 この記事を読めば高年齢雇用継続給付金についてよくわかるはずです。 目次
高年齢雇用継続給付金とは|2つの種類高年齢雇用継続給付金とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付金です。簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。 高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。 高年齢雇用継続給付金には、以下の2種類があります。 種類1:高年齢雇用継続基本給付金 それでは、それぞれについて順番に説明していきます。 種類1:高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金とは、基本手当を受給していない方を対象とする給付金です。具体的には、60歳になった時点における賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること 種類2:高年齢再就職給付金高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金です。具体的には、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること 高年齢雇用継続給付金の支給条件高年齢雇用継続給付金の支給を受けるための条件は、以下の5つです。 条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること 高年齢雇用継続給付金の支給を受ける月ごとにこれらの条件を満たしている必要があります。 条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること条件の1つ目は、支給対象月の初日から末日までの間について、雇用保険の被保険者であることです。 支給対象月というのは、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります)のことをいいます。 例えば、月の途中で退職してしまった場合には、高年齢雇用継続給付は受けることができないことになります。 条件2:支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること条件の2つ目は、支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していることです。 例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円であった方が支給対象月において26万円の賃金の支払いを受けた場合には、従前の86.67%となりますので、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。 また、ある月では60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下している場合であっても、他の月では75%以上であった場合には、その75%以上であった月については高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。 条件3:支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であること条件の3つ目は、支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であることです。 支給限度額は、令和3年8月1日時点において360,584円とされています。支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変動します。 例えば、60歳以降において、36万1000円の賃金の支払いを受けた月については、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。 また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額」が支給額となります。 条件4:申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていること条件の4つ目は、申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていることです。 最低限度額は、令和3年8月1日時点において2,061円とされています。 例えば、高年齢雇用継続給付として算定された金額が2,060円である場合には、支給がされないことになります。 条件5:支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと条件の5つ目は、支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないことです。 支給対象月の初日から末日まで引き続いて、育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続給付の支給を受けることができません。 ただし、月の一部のみ育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をしたに過ぎない場合には、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。 高年齢雇用継続給付の支給期間高年齢雇用継続給付の支給期間は、60歳到達日の属する月から、65歳に到達する日の属する月までの間です。 ただし、高年齢再就職給付金については、上記に加えて、以下の制限があります。 【再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のとき】 高年齢雇用継続給付金の支給金額の計算方法や上限高年齢雇用継続給付金の支給金額については、以下の式により計算します。 -183/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×60歳到達時賃金月額 例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円である場合において、支給対象月に支払われた賃金が20万円のときは、高年齢雇用継続給付金の金額は以下のとおりとなります。 -183/280×20万円+137.25/280×30万円 また、支給対象月に支払われた賃金額に以下の低下率に応じた支給率を乗じることによっても、高年齢雇用継続給付金の金額を算定することができます。 高年齢雇用継続給付金の申請方法や添付書類高年齢雇用継続給付金の支給申請を希望する場合には、会社をとおしてハローワークに手続きを行う必要があります。 以下では、 ・高年齢雇用継続基本給付金 のそれぞれについて、申請の手続きを説明します。 高年齢雇用継続基本給付金支給の申請手続き高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続きの流れは、以下のとおりです。 手順1 ~申請の際の提出書類と添付書類~ 高年齢雇用継続基本給付金の申請の際の提出書類と添付書類は以下のとおりです。 高年齢再就職給付金の申請手続き高年齢再就職給付金の支給申請手続きの流れは、以下のとおりです。 <受給資格確認手続き> <支給申請手続き> ~申請の際の提出書類と添付書類~ 高年齢再就職給付金の申請の際の提出書類と添付書類は以下のとおりです。 <支給申請手続き> 高年齢雇用継続給付金の申請期限高年齢雇用継続給付金の申請期限は、初回の支給申請と2回目以降の支給申請でそれぞれ異なります。 初回の支給申請については、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月)の初日から起算して4か月以内に提出することになっています。 2回目以降の支給申請については、管轄公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日に提出することになっています。 上記期限を徒過してしまうと、原則として、給付を受けることができません。 もしも、期限を徒過してしまった場合には、ハローワークに早急に相談しましょう。 高年齢雇用継続給付金を申請する場合の注意点2つ高年齢雇用継続給付金については、基本的には労働者にとってメリットのある制度です。 しかし、場合によっては、損をしてしまうことや支給を受けられないことがあります。 高年齢雇用継続給付金を申請する場合には、以下の2つの点に注意するようにしましょう。 注意点1:年金が減額されることがある それぞれの注意点について説明していきます。 注意点1:年金が減額されることがある高年齢雇用継続給付金を申請する場合の注意点の1つ目は、年金が減額されることがある点です。 特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けている場合には、これに加えて高年齢雇用継続給付金の支給を受ける期間については、年金が減額されてしまうことがあります。 具体的には、60歳到達時の賃金月額に対する標準報酬月額の割合に応じて、以下のとおり年金の一部が停止されることになります。 注意点2:再就職手当と高年齢再就職給付金は併給できない高年齢雇用継続給付金を申請する場合の注意点の2つ目は、再就職手当と高年齢再就職給付金は併用できない点です。 再就職手当と高年齢再就職給付金は、両方同時にもらうことができません。 そのため、どちらの支給要件も満たしている場合には、いずれの給付を受けるか慎重に選ぶことになります。 高年齢雇用継続給付金のよくある質問5つ高年齢雇用継続給付金について、よくある質問として、以下の5つがあります。 Q1:高年齢雇用継続給付金の振込日はいつ?(いつ振り込まれる?) それでは、順番にこれらの疑問を解消していきましょう。 Q1:高年齢雇用継続給付金の振込日はいつ?(いつ振り込まれる?)高年齢雇用継続給付金の振込日は、概ね支給決定日から1週間程度です。 高年齢雇用継続給付支給決定通知書をご確認ください。 Q2:高年齢雇用継続給付金は廃止されるの?高年齢雇用継続給付金については、令和7年(2025年)度に60歳に到達する方から段階的に給付の縮減を行い、最終的には廃止される見通しとなっています。 Q3:定年後再雇用を拒否された場合はどうなる?定年後再雇用を拒否された場合には、高年齢雇用継続給付金を受給するためには、再雇用拒否が不当であることを認めてもらうか、又は、他の会社に就職する必要があります。 60歳定年制の会社は、原則として、希望者全員を65歳まで再雇用する義務があります。 そのため、解雇するだけの正当な理由がないような場合には定年後再雇用拒否は不当とされる傾向にあります。 もしも、不当な定年後再雇用を拒否されたことにより、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることができなかった月がある場合には、会社に対して、損害賠償を請求することを検討することになります。 定年後再雇用拒否については以下の記事で詳しく解説しています。 定年後の再雇用拒否は違法?判例で見る慰謝料相場とやるべき準備5つ会社が65歳未満の定年後に再雇用を拒否することは、原則として、違法です。今回は、今回は、定年後の再雇用拒否が違法な場合の権利と簡単な対処法について、判例を踏まえて解説していきます。... Q4:高年齢雇用継続給付金は転職した場合ももらえる?高年齢雇用継続給付金については、他の会社に転職した場合であっても、条件を満たせば支給を受けることができます。 ただし、再就職するまでの期間が1年以上空いてしまった場合には、「被保険者であった期間が5年間」あるかどうかの判断において、前職の被保険者期間を通算できなくなります。 そのため、再就職するまでの期間が1年以上空いてしまうと高年齢雇用継続給付金を受給できなくなってしまう可能性があることに注意が必要です。 Q5:高年齢雇用継続給付金に税金はかかる?高年齢雇用継続給付金は、基本給付金及び再就職給付金のいずれについても課税の対象とはなりません。 まとめ以上のとおり、今回は、高年齢雇用継続給付金とは何かを説明したうえで、計算方法や申請方法をわかりやすく解説しました。 この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。 ・高年齢雇用継続給付金というのは、簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。 ・高年齢雇用継続給付金の支給を受けるための条件は、以下の5つです。 ・高年齢雇用継続給付金の支給金額については、以下の式により計算します。 ・高年齢雇用継続給付金を申請する場合には、以下の2つの点に注意するようにしましょう。 この記事が嘱託社員として再雇用された後のお給料が下がってしまい困っている方の助けになれば幸いです。 以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。 高年齢求職者給付金とは?計算方法や支給手続きとよくある6つの質問高年齢求職者給付金とは、簡単に言うと、65歳以降の失業保険です。今回は、高年齢求職者給付金がどのようなものかを説明したうえで、計算方法や支給手続き解説します。... 60歳未満の定年は法律上違法!65歳までの再雇用等の義務を簡単に解説定年の時期が近づいてきて、今後のライフプランについて、しっかり考えたいと悩んでいませんか?今回は、60歳未満定年の違法性や65歳までの再雇用等の義務及びこの義務を怠っている会社への対処法を簡単に説明します。... 定年後再雇用の給与減額は違法?同一労働同一賃金による対処手順4つ定年後再雇用の給与水準は、平均すると定年前に比べて26.5%も減額されています。今回は、定年後再雇用の給与減額について、同一労働同一賃金の原則や慰謝料を説明した上で、対処手順を分かりやすく解説します。... ABOUT ME 高齢者雇用継続給付金の2回目以降は?2回目以降は、ハローワークから交付される高年齢雇用継続給付支給申請書と、賃金額を確認できる書類が必要になります。 原則として2ヶ月に1度、支給申請書の提出が必要になるため、注意しましょう。 また、支給を受けたい月から4ヶ月以内に、初回の申請を済ませることが必要です。
高齢者雇用継続給付の申請期限は?高年齢雇用継続給付の時効は 2 年になりますので、その期間内であれば支給 申請が可能です。 雇用保険の給付金は、申請期限内に申請を行うことが原則ですが、申請期限を過ぎてしま った場合でも、時効の 2 年間を過ぎていなければ申請をすることができます。
高年齢雇用継続給付金 初回申請 いつまで?高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。 なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
高年齢再就職給付金の支給期間は?高年齢再就職給付金 失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は最長1年間受給できます。 また支給残日数が200日以上の場合、最長2年間受給できます。 いずれも65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても65歳になると受給対象から外れ、もらえなくなります。
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